税務調査
お客様に代わって税務当局と折衝し、税務調査に対する
心理的不安を解消いたします。
このようなお悩みはございませんか?
髙木会計の税務調査
髙木会計の税務調査に経験豊富な税理士が税務調査のご説明、
税務調査への対応をいたします。お客様に代わって税務当局と折衝し、
税務調査に対する心理的不安を解消いたします。
また、書面添付制度の推進を行ってまいります。
髙木会計にお任せください
税務調査とは
税務調査は、一般的に「任意調査」と「強制調査」に分かれます。
「任意調査」とは
→管轄税務署の調査官等により納税者の同意の下で行われる調査のことで、一般的な税務調査のほとんどは任意調査です。任意調査が実施される際には、調査実施日の1週間以上前に納税者または顧問税理士に対して、電話または文書で事前通知されるのが一般的です。調査当日は税務署に提出した申告内容が正しいかをチェックする為、会計帳簿や請求書・領収書等の資料などを調査します。
「強制調査」 とは
→刑事責任を追及することを前提に、国税局の査察官が脱税の認識と犯意を立証するために調査をします。任意調査では納税者の同意が調査実施に必要でしたが、一方で「強制調査」は、裁判所からの「強制調査許可状」を持って実施されますので、納税者は調査の拒否はできません。強制調査によって脱税などの違法行為が確認されれば検察庁に告発され、刑事事件として処理されることになります。強制調査の対象となるのは、計画的に多額の脱税を行っていると判断されるような特に悪質な事案です。
税務調査対応
当事務所では、税務調査が入った際でも慌てないよう、月次の段階から調査を考慮した会計処理や資料保存の方法を指導しています。また、税務調査対応については、事前の準備や当日の立会いはもちろん、調査後もお客様に納得して頂けるまで、税務署との折衝に尽力します。税務署に提出した申告内容が正しいかチェックするものである為、何も問題がなければ、追徴されることはございません。
書面添付制度の推進
書面添付制度とは
税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に「申告書の適正性を証明する書面」を添付し申告を行うことになります。税務署に対して税務調査での確認事項の説明を申告の時点で行うことができます。
書面添付制度のメリット
書面添付のある申告書を提出した場合、事前に説明ができているので税務調査の対象になることが少なくなります。万が一調査が必要となった場合でも、関与税理士に対して調査の前に意見聴取が行われ、調査が省略されることもあります。
なぜ髙木会計の強みなのか
全ての税理士事務所がこの制度を導入している訳ではございません。「平成30事務年度 国税庁実績評価書」を見ると、法人税の申告のうち書面添付があった申告は、わずか9.5%となっています。
当事務所では、お客様との信頼関係の構築に努め、積極的に書面添付制度を導入することで、高品質で適正な申告を実施し、安心の税務調査対策を行っております。