経営権を守りつつ、遺留分トラブルを防ぐ「相続」の3つのポイント

「後継者に会社を任せたい。だから株式も集中させたい。」

法定相続分どおりに株式を分けてしまうと、事業に関わらない親族に株式が分散し、意思決定が止まる恐れがあります。かといって、後継者に全株を集めようとすれば、他のご兄弟から『遺留分』を請求されて揉める——。

この板挟みで悩まれる経営者の方は少なくありません。今回は、経営権を集中させつつ、親族間の公平性を保つために外せない3つのポイントをまとめました。


1. 「経営権」と「財産権」を切り分けて考える

すべての株に「議決権」をつける必要はありません。例えば、後継者には「議決権のある株式」を、他の親族には「配当は受け取れるが議決権のない株式(無議決権株式)」を渡す手法があります。

これにより、経営の主導権を一箇所に集中させながら、他の親族にも「財産としての価値」を平等に分け与えることが可能になります。


2. 「遺留分に関する民法の特例」を使いこなす

経営承継円滑化法に基づく「遺留分の特例」という制度をご存知でしょうか。

これは、推定相続人全員の合意を得ることで、後継者に贈与した自社株式を遺留分の計算から「除外」したり、贈与時の評価額で「固定」したりできる仕組みです。

事前の合意形成というハードルはありますが、将来の遺留分トラブルを根源から断つ、非常に強力な手段となります。


3. 株を引き継がせる前に「いくら必要か」を先に計算して準備する

遺留分でもめるパターンは、だいたい次の形です。

  • 自社株の評価額(株価)が、思ったより高い

  • その結果、他の相続人に支払うべき遺留分(代償金)が大きくなる

  • でも、後継者や会社にその現金がなく、「株をよこせ」か「現金で払え」で対立する

つまり、結局は「お金をどうやって用意するか」で揉めるのです。

だからこそ、株を誰に渡すかを決める前に、まず

  • 自社株がいくらになりそうか(評価の見立て)

  • 相続税はいくらになりそうか(納税資金)

  • 遺留分として現金でいくら必要になりそうか(代償金)

を先に計算し、そのお金を、生命保険、手元資金の積み増し、資産の整理(不動産や金融資産の組み替え)などで、早めに準備しておくと、相続の場面で揉めにくくなります。


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