電子帳簿保存法 TKC導入と電子帳簿保存法の対応

TKC導入と電子帳簿保存法の対応 ~ TKCで何ができる? 自社ですべきことは?

 

NOCはTKCに特化した記帳代行サービスを行っています。

TKCの会計システム(FXシリーズなど)の導入をご検討中、または導入された皆様へ。

TKCのシステムを導入する大きなメリットの一つが、「電子帳簿保存法(電帳法)」へ高いレベルで対応できることです。
しかし、「TKCを入れたから、電帳法の対応はすべて終わり」というわけではありません。
TKCは、法律が求める「信頼性の高いデータ保存」を実現するための強力な基盤(システム)です。その基盤を最大限に活用し、法律の要件をすべて満たすためには、「日々の運用ルール」の整備が不可欠です。

今回は、電帳法とはそもそもどんな法律で、TKCシステムがその中でどう機能し、何をしなければならないのか?を解説します。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の「帳簿」や「書類(請求書・領収書など)」について、一定のルールのもとで「電子データ」で保存することを認める(または義務化する)法律です。
法律の区分は、以下の3種類に分けられます。

1. 電子取引データの保存: メールやWebサイトで「電子データで受け取った」請求書などを、電子データのまま保存する。
2. 電子帳簿等保存: 自社が会計ソフトで「作成」した帳簿を、電子データのまま保存する。
3. スキャナ保存: 取引先から「紙で受け取った」請求書や領収書を、スキャンして画像データで保存する。

これら3つに対し、TKCシステムはそれぞれ異なる役割を果たします。

1. 電子取引データ(電子証憑)の保存【義務】

すべての事業者にとって最も重要かつ対応が「義務化」されたルールです。
メール添付のPDF請求書、Webサイトからダウンロードした領収書データなど、「電子データ」で受け取ったすべての取引情報が対象となります。

法律上の義務: これらのデータは、「印刷して紙で保存」することは認められません。必ず「電子データのまま」保存し、かつ以下の要件を満たす必要があります。

1. 真実性の確保: データが改ざんされていないこと。
2. 可視性の確保: データを探し出せること(=検索機能の確保)。

TKCで何ができる?

この義務化対応において、TKCの「証憑保存機能(ストレージサービス)」が中心的な役割を果たします。

「検索機能」: 法律では「(1)取引年月日」「(2)取引金額」「(3)取引先」で検索できる機能が求めています。TKCシステムでは、受け取ったPDFデータを仕訳伝票に紐づけて保存します。仕訳伝票には当然「日付・金額・取引先」の情報が入力されているため、TKCのシステムで仕訳と紐づけて保存すること自体が、この検索要件を満たすことになります。

自社ですべきことは?

1. メールやWebで受け取った請求書・領収書データを、印刷するのではなく、TKCの証憑保存機能(ストレージ)にアップロードするという業務フローを確立・徹底すること
2. もしTKCのストレージ機能を使わない場合は別途、ファイル名をルール化するか、Excelで索引簿を作成して、データを保存する必要があります。

2. 電子帳簿等保存(帳簿の保存)【任意】

これは、会計システムで作成した仕訳帳や総勘定元帳などの「会計帳簿」そのものを、どう保存するかというルールです。

TKCで何ができる?

電帳法では、単にデータを保存するだけでなく、より信頼性の高い「優良な電子帳簿」の要件が定められています。TKCのシステムは、この「優良」要件を満たすよう設計されています。会計データの「信頼性」を担保するための法律上の厳格な要件を、システムの仕組みそのものでクリアしています。

TKCの最大の特徴である「一度確定した月次データの遡及訂正(過去に戻っての修正)ができない」仕組みは、単なる制約ではなく、データの信頼性(真実性)を担保し、「優良な電子帳簿」として国の基準を満たすために核心となる機能なのです。

自社ですべきことは?

対応は任意です(印刷して紙で保存しても構いません)。
しかし、TKCを導入した場合は、システムが「優良な電子帳簿」の要件を満たしているため、電子データのまま保存し、税務上の優遇措置(過少申告加算税の軽減)の適用を目指すこともできます

3. スキャナ保存(紙の証憑)【任意】

これは、取引先から「紙」で受け取った請求書や領収書をどう扱うか、というルールです。

TKCで何ができる?

TKCは、これらの紙の証憑をデータ化するためのオプション機能(例:「TKC証憑ストレージサービス」やスマホアプリ)を提供しています。これらを利用すれば、領収書をスキャン(または撮影)し、会計データ(仕訳)と紐づけて保存できます

自社ですべきことは?

対応は任意です。従来通り、紙のままファイリングして保存しても法律違反ではありません。
もし「ペーパーレス化したい」「紙の原本を廃棄したい」と考える場合は、このスキャナ保存のルールに則る必要があります
選択肢としては以下の2つです。

A:紙のまま保存する: TKCで仕訳入力後、紙の原本を別途ファイリングする。
B:スキャナ保存を行う: TKCのスマホアプリなどで証憑を撮影・アップロードし、仕訳と紐づける。(※この場合、原本廃棄にはタイムスタンプ等の要件あり)

まとめ

TKCシステムは、「優良な電子帳簿」要件を満たす強力な基盤です。しかし、電帳法対応、特に義務化された「電子取引データ(PDF請求書など)」の保存には、自社での厳格な運用ルール整備が不可欠です。この「システム(TKC)」と「煩雑な運用」の両輪を動かすのは容易ではありません。

NOCは、TKCシステムに特化し、電帳法に対応した証憑管理や運用ルールの整備まで含めた記帳代行サービスを提供しています。面倒な運用はNOCに任せ、お客様は、数字を活かした分析や意思決定といった、本来注力すべき業務にご集中ください。

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