「労務担当者に任命された…」まず何から? 知らないと怖い「労働者代表」選出の落とし穴
「労務担当者に任命された…」まず何から?
知らないと怖い「労働者代表」選出の落とし穴
新しく労務担当になり、就業規則や36協定の書類を渡されたものの——
- 労働者代表って誰を選べばいいのか?
- そもそも、今の代表の選び方で合っているのか?
- 間違っていたら、会社にどんなリスクがあるのか?
こんな不安を抱えている中小企業のご担当者は少なくありません。
実は、労働者代表の”選出手続き”が適正でないと、就業規則の届出や36協定そのものが「無効」とされるおそれがあり、労働基準監督署から是正指導を受けるケースも現実に起こっています。
そこで今回は、労務担当者に任命されたばかりの方向けに、
- 労働者代表とはそもそも何者か
- 間違えやすいポイント
- 具体的に「何を準備すればよいか」
を、解説します。
1. 労働者代表とは?どんなときに必要になるのか
労働者代表(従業員代表)とは、「事業場の労働者の過半数を代表する者」のことです。次のような場面で、選出が必要になります。
- 常時10人以上の従業員(パート・アルバイト等含む)を使用する会社は、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則を作成・変更するときに、労働者代表の選出が必要です。
- 労働者に残業をさせる可能性がある場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、そのために労働者代表を選出する必要があります。これは従業員が1人でも必要ですが、1人だけなら、その人が自動的に代表者となります。
- 変形労働時間制など、各種労使協定を結ぶとき など
労働組合があり、「労働者の過半数で組織されている労働組合」がある場合は、その組合が相手方になりますが、多くの中小企業では該当する組合がないため、労働者代表を選出しておくことが実務上の必須事項になります。
2. 労働者代表に必要な「3つの条件」
労働者代表は次の3つの条件を満たす必要があります。
1. 事業場のすべての労働者の過半数を代表していること
正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など、同じ事業場で働くすべての労働者が対象となります。
2. 民主的な手続きにより選出されていること
投票・挙手・話し合い・回覧による信任など、
「労働者の過半数がこの人を支持している」と分かる手続きが必要です。
💡 すべての労働者が参加できるように案内・周知することがポイントです。
3. 管理監督者ではないこと
労働基準法第41条第2号に規定される「管理監督者」(いわゆる店長クラスなど)は、労働者代表になることはできません。
⚠️ この3条件のどれかが欠けていると、労働者代表の選出自体が無効と判断されるおそれがあります。
3.「労働者代表選出」3ステップ
労働者代表選出は、次のステップで進めましょう。
STEP1:目的と対象範囲を”紙で”明確にする
STEP2:民主的な方法を選び、記録を残す
STEP3:選出結果を周知し、台帳に整理しておく
「不安なまま進めない」が会社を守る第一歩です。
NOCグループには、労務管理に不安を抱える中小企業様から、ご相談が数多く寄せられ、日々対応しています。
まずは「うちのやり方、これで大丈夫?」からで構いません。
一人で抱え込まず、外部の専門家に「セカンドオピニオン」を求めることも立派なリスク管理です。
まずは無料相談で、
「自社の労働者代表の選出方法」と「必要な労使協定」について、
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
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